2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
かつ、消費者庁だけではなくて、消費者委員会の意見を勧誘段階、契約段階それぞれについて聞くということになっていますので、消費者委員会の方もそれを審査できる体制の方をしっかり考えてほしいというふうに思います。
かつ、消費者庁だけではなくて、消費者委員会の意見を勧誘段階、契約段階それぞれについて聞くということになっていますので、消費者委員会の方もそれを審査できる体制の方をしっかり考えてほしいというふうに思います。
そこでは、契約締結時だけでなく、締結前の勧誘段階でも契約内容を記載した書面を交付する義務を定めています。これによって、契約内容を確認しながら締結するか否かを考え直すことができる、さらに、締結後に冷静に再確認もできることになっているんです。 しかし、こういう対策がある今でもなお、未成年者をターゲットにした被害は後を絶たないんですね。こういう状況をどのように考えられますか。対策はどうされますか。
こうした担い手の拡大に伴い、業者間で公正な競争が行われるための業者ルールの整備が不可欠となりますが、信託契約の締結の勧誘段階から信託財産の管理運用まで幅広く適切に規律が用意されており、必要かつ十分な整備がなされているものと考えております。 三点目として、信託業の言わば周辺業について整備がなされ、信託制度へのアクセスが向上する点が挙げられます。
こうした担い手の拡大に伴い、業者間で公正な競争が行われるための業者ルールの整備が不可欠となりますが、信託契約の締結の勧誘段階から信託財産の管理運用まで、幅広く適切に規律が用意されておりまして、必要かつ十分な整備がなされているものと考えております。 三点目として、信託業のいわば周辺業について整備がなされ、信託制度へのアクセスが向上する点が挙げられます。
レジュメにも書かせていただいておりますけれども、レジュメの二ページ目の6の(2)のところでございますけれども、受託者の行為規制につき勧誘規制と行為規制とに分けまして、勧誘段階では説明義務及び不当勧誘の禁止等、また行為準則としては、財産隔離機能を確保するための分別管理義務、忠実義務、善管注意義務、各種の情報提供義務、また受託者に任された業務を他人に委託する場合の責務、こういった問題について業法はきちんと
目に付くのは、勧誘段階では、不招請勧誘、執拗な勧誘、適合性原則違反、説明義務違反、断定的判断の提供、取引経済段階では、一任売買、両建の勧誘、取引終了段階では、仕切り拒否や回避なんというようなことが指摘されているわけでございます。
第一は当初の勧誘段階での問題でございます。二つ目が取引開始後の問題でございます。 まず第一点目の、当初の勧誘行為につきましては、例えば一定年齢以上の高齢者に対する勧誘というのは原則は行ってはならない、こういった原則を打ち立てて、その例外はできるだけ具体的な要件を定めたい、こういうふうに思っております。
そのことによって勧誘段階まで規制が広がるんだと。そのことでより消費者契約を適正にすることによって、事業者と消費者の関係はより対等に近づくのではないか、そのように思います。 そのような消費者契約法なんですけれども、この契約法を有効に使うためには、私ども消費生活センターと消費者相談員の使命がかなり大々的に言われておりまして、衆議院の方でたくさんの附帯決議がつけられたやに聞いております。
その根拠としましては、約款のところに信義則が入ったということと、それから勧誘段階で不実告知、それから断定的判断、これにつきまして、消費者の認識といいますか、そこに的を当てたという部分に関しては大変前進したというふうに思っております。 以上です。
さらに、今回、こういった書面の交付のみならず、書面を交付すると同時にその内容をよく説明するということでございますとか、勧誘段階、契約をする段階あるいは取引を指示する段階、各おのおのの段階につきましてきちっと相手の意思を確認する。
これは勧誘段階での禁止行為でございまして、我々現在検査でも調べてはいるわけでございますが、勧誘の実態あるいはその中においてこういう約束、保証が行われたかどうかという点についての確証を得ることは、実際問題として非常に難しいわけでございます。
今回の法改正におきましても、ただいま通産省の方からお答えございましたけれども、委託者保護の充実を図ることにしておりまして、勧誘段階あるいは取引段階、さらには紛争の処理等々 について規定を整備するとともに、私設先物市場の開設を禁止する措置をとりまして、こういったものの運用の万全を期しまして、さらに徹底を期してまいりたいと考えております。
それから無断売買、仕切り回避、これは二一とか七とかいうパーセンテージでございまして、当初の勧誘段階の問題、それからお客様が委託された後の問題、それぞれ大きな項目は今のようなものとなってございます。
本法律案は、規制の対象となる預託等取引契約について、勧誘段階における書面の交付義務と不当な勧誘行為の禁止、契約締結時における書面の交付義務、そして契約後においては十四日間のクーリングオフとその後における自由な中途解約制の導入等、各段階ごとに規制が行われることとなっており、これらを担保するために、立入検査、業務停止命令、罰則等が規定されております。
○松尾(邦)政府委員 今御指摘の契約締結に至るまでの勧誘段階におきます手当てといたしましては、一つは先生の御指摘があったかと思いますけれども、第三条第一項で書面の交付を義務づけております。
それで結局、消費者に渡すべき勧誘段階における書面あるいは契約締結時における書面にこういうことは書かなければならないということについて、かなりきちんと法律及び省令で定めることにいたしておりますので、これは先生のお考えとぴったり合っておらないかもしれませんけれども、ある意味では一つの約款の構成すべき内容を示しているということにもなるわけでございます。
〔委員長退席、野上委員長代理着席〕 したがいまして、再発防止を考える際には、訪問販売形態だけに着目した訪問販売法の改正により対応することは適切でないという考え方でございまして、そのために別途の法律案として今回御提案を申し上げさせていただいたわけでございまして、この法律案によりますと、取引が行われる場所のいかんにかかわらず、勧誘段階から契約締結後に至るまで広く各種の規制を講ずることが可能なわけでございます
○高村小委員 この種の商法に対して、勧誘段階での規制ということがかなり有効ではないかとも思われるのですが、その可能性と具体的方法があれば、竹内参考人と堺参考人にお聞かせいただきたいと思います。
○説明員(山下弘文君) 私どもの今の情報提供制度の仕組みを御説明申し上げますと、私どもの消費者相談窓口に参ります苦情の中で非常に目立つもの、そういうものの中で特に違法すれすれ、勧誘の段階で非常に際どい、まあうそか本当かなかなかわからないようなところを言うとか、幾つか基準がございますけれども、そういう勧誘段階での基準に該当するもの、それに起因するトラブルがたくさんあるものを集めてまいりまして、第一の段階
いずれにしましても、各社には経営実態のより詳しい説明を要求しているところでございますけれども、このヒアリングに際しましては、それぞれの企業に寄せられました相談案件に基づきまして勧誘段階での行き過ぎに注意を促しておりますと同時に、今後のトラブル防止のための社会的責任の自覚を強く求めているところでございます。 第二点につきましては、企画庁からのお答えをお伺いしてまたお答えしたいと思います。
その事情の説明を求める基本的な立場におきましては、相談案件に基づきまして、勧誘段階での行き過ぎの注意を促すのはもとよりでございますけれども、今後のトラブル防止のため社会的に責任を自覚するよう強く求めているわけでございます。
また、現在まだその商法を続けているという企業については、なお資料の請求等詳細を今聴取いたしているところでございますので、そのような事情の聴取を踏まえて実態に即した対応をしてまいりたいと思いますが、いずれにしてもヒアリングの過程で、先ほど申し上げたように相談案件に基づいて、勧誘段階での行き過ぎがないよう厳に注意を促すとともに、今後のトラブル防止のための社会的責任の自覚については強く求めつつあるところでございます
まず、勧誘段階に問題が多いことにかんがみ、不当な勧誘が行われることのないよう統括者及び勧誘者が重要事項について不実を告げ、または重要事項を告げない行為を禁止し、さらに、適正を欠く勧誘が継続して行われる場合には、主務大臣が統括者に対し勧誘の停止、取引の停止を命ずることができることとしております。